指定外繊維とは
指定外繊維とは、家庭用品品質表示法の繊維製品の組成表示で定められた指定用語に該当しない繊維を、必要に応じて繊維名を佁記して示す表示上の区分です。
定義と制度上の位置付け
指定外繊維は、繊維の性能、環境性、安全性などを認証する名称ではありません。日本の繊維製品における品質表示で、定められた繊維の指定用語に含まれない繊維を組成表示するための表記です。
表示では「指定外繊維」に続けて、括弧内に具体的な繊維名を記載する形が用いられます。たとえばアクリレート繊維を含む生地では、混用率とともに「指定外繊維(アクリレート)」のように示されます。
対象と基準の考え方
対象となるかは、繊維の一般的な呼び名ではなく、品質表示で使用できる指定用語に該当するかで判断します。新しい化学繊維、特殊な改質繊維などでは、素材名だけで通常の指定用語に置き換えられない場合があります。
混用率に応じた表示の要否や、括弧内に記す繊維名称の扱いは、製品区分や表示制度の定めに従う必要があります。原料の説明資料に独自の素材名があるだけでは、製品表示にそのまま使用できるとは限りません。
仕入れと製品づくりでの確認事項
生地を仕入れる際は、混用率だけでなく、指定外繊維に当たる成分の正式名称、使用部位、繊維の由来を仕入先へ確認します。表地、裏地、別布などを分けて管理し、製品仕様書と下げ札・品質表示の原稿で表記を統一します。
試作から量産へ進む間に原料や混用率が変更されることもあるため、採用時の資料だけで判断しないことが重要です。最終量産ロットの組成情報を入手し、表示作成前に生地規格書や試験結果と照合します。
- 仕入先が提示する組成表と、具体的な繊維名の根拠資料
- 表地・裏地・芯地・装飾部など、表示対象となる各部位の構成
- 混用率、繊維名、原産国などの表示原稿間の整合
- 販売国や販売先が求める表示制度・言語・試験書類
表示と証明書の注意点
指定外繊維という記載自体は、第三者認証や環境配慮を証明するものではありません。リサイクル由来、バイオ由来、特定の機能性などを訴求する場合は、組成表示とは別に、その主張を裏付ける証明書や管理記録を確認します。
品質表示は販売する製品単位での確認が必要です。生地メーカーのカタログ表記や口頭説明を転記するのではなく、表示責任者が最新の法令・表示ルールおよび取引先基準を確認して、最終表記を決定します。
混同しやすい用語との違い
混用率は、製品又は部位を構成する繊維の割合を示す数値です。一方、指定外繊維は、その割合の中で用いる繊維名称の表示区分です。指定外繊維と記載されていても、混用率の確認が不要になるわけではありません。
品質表示は組成、取扱い方法、表示者などを消費者へ伝える表示全体を指します。エコテックス、GOTS、GRSなどの認証は、対象範囲や確認方法を定めた別の仕組みであり、指定外繊維とは目的が異なります。
よくある質問
指定外繊維は認証マークですか。
認証マークではありません。品質表示において、定められた指定用語に該当しない繊維を示すための区分です。安全性、環境配慮、再生原料の使用などを示すものではないため、これらを訴求する際は別途根拠資料を確認します。
生地に指定外繊維が含まれていれば、製品表示にも必ず記載しますか。
製品の部位構成、混用率、販売先の制度などを踏まえて判断します。生地規格書の表記をそのまま転記せず、最終製品の組成と表示ルールを照合してください。不明な場合は、表示制度に詳しい担当者や専門家への確認が必要です。
指定外繊維と混用率の違いは何ですか。
指定外繊維は繊維名を示すための表示区分であり、混用率は各繊維が占める割合です。たとえば複数繊維の生地では、指定外繊維の名称とその割合を、ほかの繊維名・割合と合わせて正確に管理します。





